三日月板金工業

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三日月板金
2023.05.08

火災保険の請求期限はあるの?

【火災保険の申請期限は3年】

 

火災保険の申請・請求期限は3年です。

・保険法第95条において「保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する」と定められています。

・このように、自然災害による損害を受けてから3年が経過すると、火災保険の請求権は原則的に消滅し、保険金を受け取ることができなくなってしまいます。

被害を受けてから時間が経ってしまうと因果関係を説明することが困難となり、適正な保険金の支払いができなくなるからです。

・重要

火災保険の申請・請求期限は法律上3年です。3年以上経っている場合や、既に修繕済の場合でも保険金の請求ができるケースもありますが、時間が経ってしまうと因果関係を説明することが困難となり、適正な保険金が支払われなくなってしまいます。

できるだけ速やかに保険金の申請をしましょう。

 

三日月板金工業では、被害箇所の調査や、保険会社への申請書類の作成、修繕工事終了まで一貫して行っています。

あなたのお住まいも、火災保険で直せるかもしれません。

 

火災保険を申請しない理由に「使い方が よくわかない・面倒くさい」などが、よく あります。

災害箇所を気づかず放置した結果 多額の費用が掛かる事が多々あります。

その前に、ご相談下さい

雨樋修理・交換は、電話 0952-97-5473

佐賀県小城市三日月町久米860-2(小城警察署西側付近)

三日月板金工業まで

 

当社は無理なご契約や営業は一切致しません又ご高齢の場合必ず息子様や娘様にご連絡差し上げます。

まずは、ご連絡ください。

三日月板金工業一同

 

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